第1 目的

 この著作権ポリシー(以下、「本ポリシー」という)は、特定非営利活動法人soar(以下、「soar」という)の著作物に関する権利保護の原則を明らかにしたうえで、soarの著作物の利用が認められる場面をあらかじめ示したものです。

 soarが、人がより善く生きていくための様々な知識や智慧を伝え、エンパワーすることを通じて、「誰もが自分の可能性を活かして生きる未来」をつくるためには、soarの著作物が広く社会の中で適切な方法で利活用されることが望ましいと考えています。

 soarを起点とした情報の流通が、人々が互いを認め合い、より善く生きていくための知識や智慧として、あるいは、一市民にとってのいわば「情報のセーフティネット」としての役割を果たすことを目的として、本ポリシーを策定しました。

 

第2 著作権保護についての原則

 soarのウェブサイト上に掲載している記事、または、文章、写真、イラスト、画像等の掲載情報(スクリーンショットを含む。以下、併せて「掲載情報」といいます。)は、著作権法で保護されており、取材対象者やフォトグラファー等から提供された著作物の著作権は、soarがその利用に関して許諾を受けていますので、掲載情報についてはいずれも、著作権法及び本ポリシーで規定する場合を除き、私的使用(個人利用または家庭内等使用の範囲)以外で複製をすることはできません。

 

第3 著作物の利活用方法のご説明

 本ポリシー「​​第1 目的」記載のとおり、soarのビジョンである「誰もが自分の可能性を活かして生きる未来」をつくるためには、soarの著作物が社会の様々な場面や状況において、適切な方法で利活用いただくことが望ましいと考えています。

 しかし、soarの著作物に限らず、著作物の利活用の現状は、著作権法のわかりにくさから、利用可能な範囲がわからず、結果として著作物の積極的な利用が躊躇われてしまうという場面が少なくありません。

そこで、多くの方にsoarの著作物を役立てていただくため、本ポリシーでは、著作権法の規定の範囲内で、どのようにsoarの著作物を適切に利活用できるかを例とともに記載します。

1 soarの著作物は、私的使用のほか、下記の方法に従って引用する場合にも利用できます(著作権法第32条)。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつける、一マス空けるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物が主体となり、引用する著作物との主従関係が明確であること。

(4)ウェブサイト名、URLの掲載など出所の明示がなされていること(著作権法第48条)。

参照:文化庁ホームページ「著作物が自由に使える場合」

2 soarの著作物は、著作権法が規定する「第五款 著作権の制限」(第30条から第47条の7)の範囲内において、soarの許諾がなくても利用することができます(ただし、目的外の利用はできず、原則として出所の明示をする必要があります)。

 具体的には、著作権法「第五款 著作権の制限」(第30条から第47条の7)の範囲内の利用の一例は以下(1)〜(7)の通りです。

 なお、以下の目的のうち、(1)〜(4)の目的で利用する場合は、その利用目的や利用したい著作物などを申告いただく趣旨で、事前にお問い合わせフォームからの申請が必要です。また、そもそも以下の利用目的に合致しない場合や、申請後に目的外利用やsoarの名誉声望を害する方法で利用(著作権法第113条第11項)が明らかになった場合には、著作権法及び本ポリシーに基づき、利用を中止していただく場合があります。

お問い合わせフォーム
参照:文化庁ホームページ「 著作物が自由に使える場合」

(1)教科用図書等への掲載(著作権法第33条)

 学校教育を目的として、必要と認められる限度で、soarの著作物を教科書に掲載することができます。

(2)学校教育番組の放送等(著作権法第34条)

 学校教育を目的として、必要と認められる限度で、学校教育番組でsoarの著作物を放送したり、教材に掲載することができます。

(3)教育機関における複製等(著作権法第35条)

 授業での使用を目的として、soarの著作物を複製することができます。ただし、soarに不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されません。

(4)試験問題としての複製等(著作権法第36条)

 入学試験や採用試験などの問題として、soarの著作物を複製することができます。また、インターネットを利用して試験を行う際には、それを送信することができます。ただし、soarに対して不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されません。

(5)視覚障害者等のための複製等(著作権法第37条)

 点字による複製や点字データをコンピュータで送信することができます。また、視覚障害者等の福祉に関する事業を行う方に限り、視覚障害者等がsoarの著作物を認識できるよう、必要な方法で複製や複製物の貸出などを行うことができます。

(6)聴覚障害者等のための自動公衆送信(著作権法第37条の2)

 聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う方に限り、聴覚障害者等がsoarの著作物を認識できるよう、必要な方法で音声を字幕にしたり、それを送信したりすることができます。

(7)営利を目的としない上演等(著作権法第38条)

 営利を目的としない場合は、soarの著作物を上映や口述することができます。ただし、出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されません。ここでいう営利とは、直接・間接を問いません。

 (1)~(7)において、利用の可不可の判断に迷う場合は、以下のお問い合わせフォームからご相談ください。

 お問い合わせフォーム

 

第4 著作権侵害に対する対応 

 soarのウェブサイトにおいて、ご自身の著作物またはご自身が権利の承継や許諾を受けた著作物が著作権を侵害する態様で使用されている場合や、他の媒体と類似した内容が公開されている場合には、以下の「著作権侵害に関する申請フォーム」からお問い合わせください。

 著作権や表現の自由の調整場面として、適切な調査や対応を実施するためには、以下1~3の記載が必要となります。お問い合わせの際は、全ての項目が記入されていることをご確認ください。何らかの事情により記入できない項目がある場合は、その理由を記載してください。

1 「著作権侵害に関する申請フォーム」の様式に沿った情報

2 具体的な著作権侵害の内容

3 (ご自身の著作物またはご自身が権利の承継や許諾を受けた著作物が、soarのウェブサイトにおいて著作権を侵害する態様で使用されていると判断された方のみ)氏名、電話番号、メールアドレスの記載

 お問い合わせいただいた後、編集部が以下の手順で調査と対応の決定を行います。

(1)編集部でお問い合わせを受理、精査

 いただいたお問合せを受理次第、精査し、法令及び本ポリシーに基づいて、編集部が個別に対応を検討します。お問い合わせ内容は全てに目を通し、必要に応じて申告者の方に事実確認をさせていただくことがあります。

(2)対応の可不可と対応内容の決定

 (1)で精査した内容をもとに、対応の可不可と対応内容を決定します。また、いただいたお問い合わせ全てに対して、決定内容をご連絡いたします。

著作権侵害に関する申請フォーム

 

 

2021年12月22日 策定